船舶に要求される証書

総トン数500トン以上の国際航海に従事する船舶(貨物船)には下記のような証書が要求されます。

また、下記のような資料が要求されます。下記のような書類を準備いたします。

要求項目例

復原性計算書(Stability Information):
海上人命安全条約(SOLAS)の第II章の1及びパナマ規則,DECREE No.45のARTICLE 10により要求されている

火災制御図(Fire Control Plan) :
海上人命安全条約(SOLAS)の第II章の2及びパナマ規則,DECREE No.45のARTICLE 16 により要求されます。日本では、きびしくチェックされてないようですが、外国の港では 内容を厳しくチェックされる場合があります。

救命設備配置図(Life Saving Appliances Arrangement):
海上人命安全条約(SOLAS)の第III章

油濁防止緊急措置手引書(SOPEP)(外航用):
MARPOL73/78により、GRT150トン以上のタンカー及びGRT400トン以上の船舶に要求される。日本では、きびしくチェックされてないようですが、 外国の港では内容を厳しくチェックされる場合があります。

廃棄物排出計画書(Garbase Management Plan):
MARPOL73/78により、GRT400トン以上又は搭載人員15人以上の船舶に要求されます。

貨物固縛マニュアル(Cargo Securing Manual):
海上人命安全条約(SOLAS)のVI、VII章により要求される。日本では、きびしくチェックされてないようですが、 外国の港では内容を厳しくチェックされる場合があります。

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